「自動車損害賠償責任保険」は自賠責保険の正式名称です。
自賠責保険という言葉を聞いたことがあっても、補償内容や保険金が支払われる基準などを詳しく知らない方は多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では、自賠責保険の補償内容や保険金の支払基準、任意の自動車保険との違いをわかりやすく解説します。
最後まで読んでいただくと、交通事故を起こしたときに受けられる自賠責保険の補償や、任意の自動車保険の必要性などもわかるため、ぜひご一読ください。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは加入が義務付けられた強制保険

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は交通事故の被害者を救済するために、法律によって加入が義務付けられた自動車保険です。
交通事故で被害にあった人は加害者に対し、損害賠償を請求できます。
しかし事故の加害者が充分な資産を持っていないと、被害者は損害を賠償してもらえません。
そこで、事故の被害者が最低限の損害賠償を得られるようにするため、自動車やバイクなどの所有者は自賠責保険への加入が義務付けられているのです。
自賠責保険に加入していない場合は、法律等で処罰されます。加入せずに自動車やバイク・原動機付自転車などを運転したときの罰則は、以下の両方です。
- 50万円以下の罰金または1年以下の懲役
- 免許停止処分(違反点数6点)
また自賠責保険に加入していないと車検を受けられないため、一般道を走行できなくなってしまいます。
自賠責保険の補償内容と支払基準
自賠責保険では、事故相手にケガを負わせたり死亡させたりしたことで被保険者(補償を受けられる人や運転者など)が損害賠償責任を負ったときに、保険金が支払われます。
自賠責保険で支払われる保険金の額は、国土交通大臣および内閣総理大臣が定めた支払基準をもとに決まります。
保険金の支払限度額は、被害者1名につき以下の通りです。
- 傷害による損害:最高120万円
- 死亡による損害:最高3,000万円
- 後遺障害による損害:最高4,000万円
以上の額を上限に、実際の損害額が支払われます。
ただし「被害車両がセンターラインをオーバーした」「被害車両が赤信号を無視した」などが原因で発生した事故である場合、自賠責保険から保険金は支払われません。
傷害による損害
交通事故でケガを負うと、治療費や休業による損害・慰謝料・必要書類の準備費用などが補償されます。
- ケガの治療にかかった費用(応急手当や診察料、入院料など)
- 交通事故証明書や印鑑証明書など書類の準備費用
- ケガによる休業によって減ってしまった収入(1日につき6,100円)
※収入減少が6,100円を超えることを証明できる場合は、19,000円を限度に実額を補償
- ケガをしたことによる精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料(1日につき4,300円)
後遺障害による損害
後遺障害に損害に対して支払われる保険金は、被害にあった人が負った後遺障害の程度に応じて、75万〜4,000万円を限度に支払われます。
支払われる保険金額は、以下をもとに算出されます。
- 後遺障害を負ったことで得られなくなった収入
- 事故で後遺障害を負ったことによる精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料
死亡による損害
死亡による損害の保険金は、次の基準をもとに計算されます。
- 葬儀・通夜などの費用(一律100万円)
- 死亡したことで得られなくなった収入
- 被害にあった本人と残された家族が負った精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料
自賠責保険と自動車保険(任意保険)の違い

自動車保険には、強制加入の自賠責保険と任意加入の自動車保険があり、以下のとおり補償範囲が異なります。
強制加入 | 任意加入 | |
相手を死傷させた | 自賠責保険 | 対人賠償保険 |
相手の車やモノを壊した | ☓ | 対物賠償保険 |
自分や搭乗中の人が死傷した | ☓ | 人身傷害保険無保険車傷害保険搭乗者傷害保険自損事故保険 |
自分の車が壊れた | ☓ | 車両保険 |
自賠責保険と任意保険の違いを、詳しく見ていきましょう。
自賠責保険
自賠責保険は被害者の救済を目的とした強制加入の保険であるため、補償範囲が対人事故の賠償損害に限られています。
また、支払われる保険金額に上限が設けられているのも、自賠責保険の特徴です。
自動車保険(任意保険)
任意保険は、自賠責保険だけでは足りない補償を準備するために加入する自動車保険です。
任意保険に加入するかどうかは本人の意思に委ねられているだけでなく、補償内容も加入する人が自由に決められます。
任意保険の「対人賠償保険」に加入すると、他人をケガさせてしまったり死亡させてしまったりしたときに、自賠責保険の支払限度額を超える損害が補償されます。
また、相手の車やモノへの損害を補償する「対物賠償保険」や、運転者または搭乗者の死傷を補償する「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」などに加入することも可能です。
事故によって自分の車が壊れた場合は「車両保険」に加入していると、所定の保険金を受け取って修理費用や買い換え費用をカバーできます。
自賠責保険の補償だけで充分?
結論からいえば、任意保険に加入する必要性は高いといえます。
自賠責保険の補償だけでは、交通事故が発生したときの損害をカバーするのが困難であるためです。
自賠責保険に加入していると、被害者が後遺障害を負った場合は4,000万円、死亡したときは3,000万円を上限に保険金が支払われます。
しかし、交通事故を起こしたときの損害賠償額は数億円にのぼることもあるため、自賠責保険から保険金が支払われても、高額な自己負担が発生する恐れがあるのです。
また、事故相手の車やモノを壊して損害賠償を負ったり、自分自身がケガをしたり、乗っていた車が壊れたりしても、自賠責保険の保険金は1円も支払われません。
2020年3月末における、任意の自動車保険と自動車共済の加入率は88.3%です。※損害保険料算出機構「自動車保険の概況」
どれだけ安全運転を心がけても交通事故を完全に回避するのは難しいため、自動車やバイクを運転する人の多くは、任意の自動車保険にも加入し交通事故のリスクに備えています。
自賠責保険の保険料と保険期間

自賠責保険の保険料は、自動車の利用目的や車種・交通事故の発生状況などをもとに損害保険料率算出機構によって算出されます。
自賠責保険の保険料に、損害保険会社の利益は含まれません。
そのため加入する条件が同じであれば、どの保険会社や保険代理店で加入しても保険料は同じです。
2021年4月1日以降の保険料は、次のとおりです。
◯自家用乗用自動車・軽自動車(検査対象車)
自家用乗用自動車 | 軽自動車(検査対象車) | |
12か月 | 12,700円 | 12,550円 |
13か月 | 13,310円 | 13,150円 |
24か月 | 20,010円 | 19,730円 |
25か月 | 20,610円 | 20,310円 |
36か月 | 27,180円 | 26,760円 |
37か月 | 27,770円 | 27,330円 |
参考:損害保険料算出機構「自賠責保険基準料率表(2021年1月15日届け出)」
※離島以外の地域(沖縄県を除く)
◯小型二輪自動車(251cc以上のバイク)・原動機付自転車
小型二輪自動車(251cc以上のバイク) | 原動機付自転車 | |
12か月 | 7,270円 | 7,070円 |
13か月 | 7,440円 | - |
24か月 | 9,270円 | 8,850円 |
25か月 | 9,440円 | - |
36か月 | 11,230円 | 10,590円 |
37か月 | 11,390円 | - |
考:損害保険料算出機構「自賠責保険基準料率表(2021年1月15日届け出)」
※離島以外の地域(沖縄県を除く)
自賠責保険の保険期間(補償が有効である期間)は、車検の有効期間中に未加入とならないように設定されます。
車検の有効期間は新車を購入してから初回の検査までは3年、それ以後は2年であるため、保険期間は37か月(3年と1か月)や25か月(2年と1か月)などと設定されます。
自動車や250ccを超えるバイクなどは、基本的に車検を受けたときに自賠責保険も更新されるため、期限切れとなっているケースはまれでしょう。
しかし車検が不要な250cc以下のバイクや原動機付自転車は、長年乗っていないと自賠責保険の期限が切れていることがあります。
期限が切れていた場合は、必ず自賠責保険に加入してから運転しましょう。
250cc以下のバイクや原付であれば、コンビニで自賠責保険に加入できます。
事故発生時の対応と保険金の請求方法
交通事故が発生したときは、ケガ人の救護に努めたうえで必ず警察に届け出ましょう。
自賠責保険の保険金は、加害者と被害者のどちらからでも請求できます。
加害者が保険金を請求する場合、先に損害賠償金や治療費を支払わなければなりません。
被害者は、加害者から賠償が受けられないとき、加害者が加入する損害保険会社に損害賠償額を直接請求できます。
また賠償額が確定するまで時間がかかる場合、被害者は「仮渡金」を請求することで、保険金を前払いしてもらえます。
受け取った仮渡金は、ケガの治療費や仕事を休んだことで得られなかった収入の補てんなどに充てられるでしょう。
自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)とは
自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)とは、自賠責保険に加入していることを証明する書類です。
車台番号や保険期間、契約者の住所・氏名、保険会社名などが記載されています。
車を運転する場合、自賠責保険証を必ず携帯していなければなりません。
もし自賠責保険証を紛失した場合は、再発行してもらう必要があります。
自賠責保険証は必ず携帯しなければならない
自動車やバイクを運転する場合は、自賠責保険証の原本を必ず携帯していなければなりません。
携帯せずに運転すると「30万円以下の罰金」が課せられてしまいます。
自動車やバイクを運転するにもかかわらず、自賠責保険証を誤って自宅に保管したままにしないようにしましょう。
自賠責保険証はどこで再発行される?
自賠責保険証を紛失したり、文字が判読できないほど汚れてしまったりした場合は、再発行手続きが必要です。
加入している保険会社で所定の手続きをすると、自賠責保険証を再発行してもらえます。
保険会社がわからない場合は、ディーラーや自動車販売店などに確認すると良いでしょう。
自賠責保険証の紛失や盗難による再発行に必要なものや書類は、次のとおりです。
- 再発行申請書
- 印鑑(シヤチハタ以外)
- 本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証などから1点)
なお自賠責保険証の再発行費用は、基本的に無料です。
再発行までの期間は、郵送の場合、手続きから1〜2週間程度ですが、必要書類をそろえたうえで保険会社の窓口に行って手続きをすれば、即日で発行されることもあります。
まとめ
自動車やバイクなどを運転する人は、自賠責保険に必ず加入しなければなりません。
自賠責保険に加入せずに運転したり、自賠責保険証を携帯せずに走行したりすると、所定の罰則が適用されます。
自賠責保険の補償は、事故相手を死傷させた場合の損害賠償責任のみが対象であり、支払われる保険金額には上限が設けられています。
自賠責保険の支払限度額を超える損害賠償や、相手の財物を壊したときの損害賠償などに備えるためには、任意の自動車保険に加入しなければなりません。
自動車やバイクを運転する方は、必ず自賠責保険にはきちんと加入したうえで、任意保険にも加入し、交通事故に備えることが大切でしょう。