自動車の任意保険の補償の中で、もっとも大切なのは「相手方に対する補償」。
いざというときのトラブルを最小限に抑えるために加入する保険なので、特に事故の相手方に対する補償はしっかりと備えておきたいものです。
「対物賠償責任保険」は、自動車事故における“物損”の損害賠償金を負担してくれる大事な保険です。
今回は自動車の任意保険における対物賠償責任保険の補償内容や、設定すべき保険金額について解説します。
併せて検討しておきたい「対物超過修理費用」の特約の内容についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
対物賠償責任保険とは
対物賠償責任保険は、事故の相手方の車をはじめとする、“モノ(=財物)”に対して生じる損害賠償金を補償してくれる保険です。
補償の対象は相手の車だけとは限りません。
例えば事故の相手が車ではなく自転車だった場合、こちらの過失によって相手方の自転車が壊れてしまったときは、「対物賠償責任保険」から自転車の修理費が支払われます。
車や自転車といった乗り物に限らず、自動車事故の衝撃で他人のモノを壊した場合であれば、補償が適用されます。
対物賠償責任保険と車両保険の違いは?
意外にも間違えやすい「対物賠償責任保険」と「車両保険」の違いについて。
自動車事故の際、いずれも「車に生じた損害」を補償してくれる保険にあたりますが、大きな違いは補償の対象、すなわち「誰の車に対する補償なのか」による違いです。
対物賠償責任保険は事故の相手方に対する補償なので、“他人”が所有する車の損害を補償してくれます。
車両保険は、自分の車が損害を受けた場合に保険金が受け取れる仕組みの保険です。車両保険には事故の相手方に対する補償の役割は一切ありません。
対物超過修理費用補償特約とは?
対物賠償責任保険と併せて紹介されることが多い「対物超過修理費用補償特約」。
対物賠償の保険金が支払われる事故において、相手の“車”の修理費が時価額を超えた際、対物賠償責任保険では賄えない部分の補償が受けられるのが特徴です。
限度額は50万円に設定されることが多く、最近では対物賠償がつく保険に自動セットされている保険商品も多くあります。
対物賠償責任保険の補償内容
次に対物賠償責任保険の補償内容について詳しく見ていきましょう。
こちら側に過失がある自動車事故によって他人の財物が壊れた際、相手方に支払う損害賠償金が補償されるのが「対物賠償責任保険」の役割です。
物損の損害賠償の種類は、「直接損害」と「間接損害」の大きく2つに分けられます。
直接損害
直接損害とは、車や自転車など壊れた“モノ”に対して生じる損害のことをいいます。
- 相手方の車や自転車の修理費
- 建物の修復費用(お店に突っ込んだ事故など)
- 事故の衝撃によって破損した他人のスマホ
など、他人の財物に直接生じた損害は「直接損害」にあたります。
間接損害
間接損害とは、相手のモノを壊した結果、生じた損害のことです。
例えば路線バスに衝突し、バスの運行予定時刻を大幅に狂わせてしまった場合、運行の遅れによって生じた損害が「間接損害」にあたります。
一般的には直接損害がメインになりますが、事故の影響によって他人になんらかの損害を与えてしまった場合には、間接損害の賠償請求が発生するケースもあります。
【具体例】
- 店舗に突っ込み、休業させた
- 誤って線路に立ち入り、電車の運行を停止させた など
保険金が支払われないケース
続いて、対物賠償責任保険からの保険金が受け取れない事故についても確認していきましょう。
まず、下記のいずれかの人が所有・使用・管理する財物に生じた損害は、補償の対象外となっています。
- 記名被保険者
- 契約の車を運転中の人またはその配偶者
- 契約の車を運転中の人の父母または子(同居している場合)
- 被保険者またはその配偶者
- 被保険者の父母または子(同居している場合)
対人賠償同様、家族関係にある人同士で起きた事故は、基本的に補償の対象外です。
また、モノ自体は他人の所有物であっても、その人の許可を得て使用中に発生した事故の場合は、対物賠償責任保険からは保険金が支払われません。
なお、下記の事故により生じた損害も補償の対象外ですのでご注意ください。
- 契約者または被保険者の故意により発生した損害
- 台風、洪水、高潮といった水災害に起因する損害
- 地震、噴火またはこれらにより生じた津波に起因する損害
- 戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などに起因する損害
- レース・ラリーなどの競技または曲技に使用する目的で生じた損害(練習やそれらを行う場所で起きた損害も含む)
対人賠償同様、相手方に対する補償なので、こちらが飲酒運転や無免許運転といった違反をしていた場合であっても補償の対象にはなります。
対物賠償責任保険の保険金額
対物賠償責任保険の保険金額は、いくらが適切なのでしょうか。
やはり、相手方に対する補償は「無制限」に設定するのがおすすめです。
事故の相手や事故状況、損害を与えた場所など、事故によって補償すべき金額は大きく異なりますが、こちらも対人賠償保険同様、少額で済むような事故ばかりとは限りません。
実際に高額賠償の事例もあるので一部紹介します。
認定損害額 | 裁判所 | 事故年月日 | 判決年月日 | 被害物件 |
2億6,135万円 | 神戸地裁 | 1985.5.29 | 1994.7.19 | 積荷
(呉服・洋服・毛皮) |
1億3,450万円 | 東京地裁 | 1991.2.23 | 1996.7.17 | 店舗
(パチンコ店) |
1億2,036万円 | 福岡地裁 | 1975.3.1 | 1980.7.18 | 電車・線路・家屋 |
1億1,798万円 | 大阪地裁 | 2007.4.19 | 2011.12.7 | トレーラー |
参考:損害保険料率算出機構 2021年度自動車保険の概況「第43表 交通事故高額賠償判決例(物件事故)より
高額賠償の事例を見る限り、店舗や電車、トレーラー、積荷といった物件事故は、賠償金が高くなる傾向にあるようです。
どんなに気を付けて運転していても事故はいつどんな風に発生するか予測不可能なもの。
もらい事故であってもこちらに過失割合が1割でもついてしまえば、相手方に対して損害賠償金を支払う必要性が生じます。
また、強制加入である自賠責保険からは、物損に対する補償は一切受けられません。
万が一に備える意味でも、対物賠償の保険金額は「無制限」に設定しておくと安心できるでしょう。
対物賠償責任保険が適用となる事故の例
ここではよくありそうな事例を挙げて、対物賠償責任保険が適用となる事故について確認していきましょう。
【例1:信号待ちしていた前の車に衝突し、リアバンパーの修理が必要となった】
信号待ちで停車中の車に後ろから衝突した場合、過失割合は10:0とされるケースが一般的です。この場合、相手方の車の修理費を全額負担する必要があります。
対物賠償責任保険から補償されるのは車の時価額まで。万が一年式の古い車で時価額が著しく低い場合は修理費が時価額を上回ってしまい、結果的に保険だけでは賄えなくなる可能性が生じます。
【例2:運転操作を誤って店舗に突っ込んでしまった】
店舗に突っ込んだ場合も、過失割合は10:0です。
お店の窓ガラスが割れた、店内に陳列されていた商品にも傷を付けてしまったなど、さまざまな損害が懸念されますが、これらは対物賠償責任保険から補償が受けられます。
お店側が休業を余儀なくされた場合、休業期間中の損失や従業員の給与などを賠償しなければならないケースもあります。
【こんな事故の場合は……?】
自宅の駐車スペースにうっかり車をぶつけて、車庫が損傷してしまうといった事故もあるでしょう。そんなとき、果たして対物賠償責任保険から保険金が受け取れるのでしょうか?
ポイントは、駐車スペースが「自己所有物」または「他人の所有物」かどうかにあります。
- 一戸建ての場合→NG(自損事故保険や車両保険から補償)
- マンションやアパートなどの共用スペースが損傷した場合→OK
自己所有の一戸建てにある車庫の場合、自己所有物を破損したことになるので、相手方の損害を補償する対物賠償責任保険からの補償は受けられません。
もし自宅がマンションやアパートの場合、車庫は共有物にあたるため、対物賠償責任保険から補償を受けることができます。
対物賠償責任保険の注意点
ここまでの解説で、対物賠償責任保険は「時価額を限度に補償」といった話も挙げてきました。中には「保険金額を無制限にしていたら関係ないのでは?」といった疑問を浮かべる人もいるかもしれません。
実はここに対物賠償責任保険の落とし穴があります。
対物賠償責任保険で補償される範囲は、車の時価額まで。実際に支払われた修理費や買い替え費用などをまるごと補償してくれるわけではありません。
事故の相手方の車の年式が古いケースでは、修理費が時価額を超えてしまうこともありますが、その場合、超過した分は自腹で支払う必要があります。
保険金額を「無制限」に設定していても、必ずしも全額が補償されるわけではない点に注意しましょう。
対物超過修理費用補償特約は必要?
前項で挙げた注意点を回避するために「対物超過修理費用補償特約(※)」が必要になります。(※)正式名称は保険商品により異なります。
ここで、「対物賠償責任保険」と「対物超過修理費用補償」の違いをおさらいしましょう。
名称 | 補償内容 | 特徴 |
対物賠償責任保険
(基本補償) |
事故の相手方の財物を壊したことにより生じた損害賠償金を補償 | 相手の車に対する補償は「時価額まで」しか適用されない |
対物超過修理費用補償
(オプション) |
相手方の車の修理費が時価額を上回った場合、50万円を限度に保険金が支払われる | 対物賠償の弱点をカバーできる |
基本的な補償が「対物賠償責任保険」で、車の修理費が時価額を超えた場合のみ補償が受けられる特約が「対物超過修理費用補償」にあたります。
両方セットにすることで補償を充実させることができます。
対物超過修理費用補償の特約保険料は数百円程度で済むため、事故による思わぬ出費を抑えるためにも備えておくのがおすすめです。
最近では、対物超過特約が自動付帯されている保険商品も多くあります。
迷ったらあらかじめ特約がセットになった商品の中から選ぶのも良いでしょう。
まとめ:対物賠償には対物超過修理費用補償もつけよう
対物賠償責任保険は、相手方の車やモノが損傷し、損害賠償責任が生じたときに補償が受けられる保険です。
しかし特に古い年式の車の場合、修理費が時価額を超えるケースがあるため、保険金額を「無制限」に設定した対物賠償責任保険であっても十分に補償を受けられないことがあります。
対物賠償にはオプションの「対物超過修理費用補償」も付けておくと安心できるでしょう。
補償を正しく理解して必要な補償を選びとり、無駄なく安心できる保険に加入しましょう。