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基礎知識

人身傷害補償特約とは?補償内容や搭乗者傷害との違いについて解説

自動車保険において基本の補償となる「人身傷害」。保険会社によって「人身傷害保険」や「人身傷害補償特約」などさまざまな呼び方があります。事故による損害が生じた場合、自分を含む同乗者のために使われる保険です。

しかし「保険金額をいくらに設定すれば良いのか?」「搭乗者傷害保険との違いは何か?」と悩む人は多いのではないでしょうか。

 

そこで今回は人身傷害補償特約について、補償の内容や考え方、搭乗者傷害との違いを詳しく解説していきます。いつもなんとなく保険金額を設定しているという人は、ぜひ参考にしてみてください。

人身傷害補償とは?

自動車事故により、自分や同乗者がケガや死亡・高度障害を負ったとき、事故の過失割合に関係なく、人身傷害補償特約から補償が受けられます。自動車保険の基本補償として初めから付帯されていることが一般的です。

人身傷害補償の特徴は、「示談交渉を待たずに保険金を受け取れる」こと。実損額さえ決まれば保険金を受け取れ、さらに翌年以降の等級が下がらない点は大きなメリットだといえます。

万一の際に受け取れる保険金額は、最低3,000万円から無制限まで、契約者が自由に決められます。

 

また補償の範囲によっては、運転中の事故に限らずすべての自動車事故において補償を受けることも可能です。

相手側の自賠責保険や任意保険から補償がおりる場合にはそちらから優先して保険金が支払われ、こちらに過失割合があるといった理由で補償が足りない場合のみ、人身傷害補償から補償を受けます。

人身傷害の補償内容

人身傷害補償では、自分を含む同乗者全員のケガや死亡時などにおいて、過失割合に関係なく「実損額」が支払われます。具体的な補償内容は以下の通りです。

  • ケガの治療費
  • 休業損害
  • 精神的損害(慰謝料)
  • 死亡・高度障害の場合の逸失利益(※) など

(※)逸失利益とは・・・事故に遭わなければ得られていたはずの収入のこと。

さらに補償の範囲は、以下の2通りに分かれます。詳しく見ていきましょう。

契約の車に乗車中の事故のみ補償

契約の車を運転している際に発生した事故のみ人身傷害補償が受けられる、いわゆる“限定プラン”です。補償の範囲が限定されるため、比較的割安な保険料で付帯できます。

自動車事故全般を補償

タクシーやバスなども含む、契約以外の車に乗車中の事故や歩行中に起きた事故など、自動車事故ならどんな場面でも補償が受けられるのが、通常の人身傷害補償の対象範囲となっています。

シーンを問わず、すべての自動車事故に対して補償が受けられるため安心度は高くなりますが、その分補償範囲がかなり広くなるため、保険料は割高となります。

 

日常的に家族がどのような移動手段を使うケースが多いか、また他に加入中の傷害保険や生命保険から補償が受けられないかなどを考慮して、補償内容がかぶらないように対応するのが大切です。

保険金額はいくらに設定すれば良い?

一般的に人身傷害補償の保険金額は、最低補償金額の3,000万円に設定する人が多いです。

とはいえ、契約者の年齢や扶養家族の有無などに応じて、推奨される保険金額の目安は異なります。

それ以外にも人身傷害補償の保険金額を決める際に考慮しておきたい事項が3つあるので、それぞれ見ていきましょう。

もらい事故の場合は相手の保険から補償される

人身傷害補償は、過失割合に関係なく自分側の損害に対する補償を受けられる保険です。もらい事故の場合は、たとえ相手が無保険車であっても、最低限自賠責保険からの補償は受け取れます。以下、自賠責保険の補償内容を見てみましょう。

 

自賠責保険の支払事由 補償内容 支払限度額
傷害 治療費、休業損害、慰謝料など 120万円
後遺障害 逸失利益、慰謝料など 75~4,000万円(介護の等級により異なる)
死亡 葬儀費(100万円)、逸失利益、慰謝料など 3,000万円

※参考:国土交通省|自賠責保険ポータルサイトより

 

またその他にも相手が任意保険に加入していれば、対人賠償保険からも補償を受けられます。対人賠償は多くの場合「無制限」で設定されるケースが多いです。つまり過失割合が10:0のもらい事故のケースでは、人身傷害補償を使う可能性は低くなるでしょう。

ただし示談交渉が長引き、相手側からの保険金が長期間にわたり支払われずにいる場合には、人身傷害補償からの保険金が受け取れないか、加入中の保険会社に相談も可能です。

保険金額を大きく設定しても意味がない?

人身傷害補償は、あくまでも「実損額」しか支払われません。また、実損額の基準は保険会社が定めるものであり、実際に支払った金額がすべて支払われるわけでもありません。

保険金額を大きくしすぎても、必ずしもその金額の上限まで受け取れるとは限らないため注意が必要です。

保険金が支払われない事例もある

人身傷害補償では、過失割合に関わらず保険金が受け取れると説明しましたが、下記のような例では保険金が支払われない場合もあります。

 

  • 無免許や酒気帯びによる事故
  • 故意による事故(あおり運転も含む)
  • 競技などに使用したときに起きた事故
  • 地震、噴火、津波による事故 など

 

自然災害による事故や、当たり前ではありますが交通違反をして発生した事故に対して保険金は支払われないため、注意しましょう。

搭乗者傷害保険との違いは?

任意保険には、人身傷害とよく似た補償内容の「搭乗者傷害保険」もあります。

搭乗者傷害保険との違いについてよく分からないという人も多いのではないでしょうか。

ここでは、「人身傷害」と「搭乗者傷害」の補償内容の違いについて解説いたします。

https://sonpo.jitensha-hoken.jp/passenger-accident-insurance/

保険金を受け取れる時期が違う

人身傷害補償は実損額が支払われるため、実損額を把握できる状況になってからでないと保険金を受け取れません。

しかし搭乗者傷害は、一定の条件を満たせばすぐに、あらかじめ設定された保険金が支払われるため、実際に治療にかかる費用などにそのまま保険金を充てられます。

このように「保険金を受け取れる時期の違い」は、大きなポイントだといえるでしょう。

受け取れる金額が違う

人身傷害補償ではあらかじめ設定した保険金額を上限として、実損額が支払われます。そのため損害額によっては1,000万円単位の一時金が支払われることも。

しかし搭乗者傷害は、ケガの状態(入院日数)に応じて、およそ1~10万円程度の一時金しか支払われません。死亡・高度障害の場合は、あらかじめ設定した保険金額(一般的には500~3,000万円の範囲内)を受け取れますが、その場合、人身傷害補償からも保険金はおりるため、補償を大きくし過ぎないように注意が必要です。

補償の対象となる事故が違う

人身傷害で一般タイプと呼ばれる「自動車事故全般」の補償を受けられる契約の場合は、補償の対象となる事故が異なります。

搭乗者傷害では、あくまでも「契約の車に乗車中に起きた事故」のみ補償が受けられます。人身傷害補償の一般タイプを契約していても、バスやタクシーなど他の車に乗車中の事故の際は、搭乗者傷害からの補償は受けられません。

対人賠償保険との違いは?

対人賠償保険からも同乗者に対して保険金が支払われるケースがありますが、対人賠償の補償対象はあくまでも「他人」です。

同乗者であっても自分や家族以外の友人や知人などであれば、対人賠償保険から優先して補償を受けることになります。対人賠償は無制限に設定するケースがほとんどなので、その場合、人身傷害からの補償を必要とする可能性は極めて低いと考えられます。

 

つまり、人身傷害補償特約から他人に対する補償は考えなくても良い点に注意しましょう。

https://sonpo.jitensha-hoken.jp/liability-insurance/

人身傷害補償特約の賢い考え方

人身傷害補償はどのように考えて保険金額や補償の有無を設定すれば良いのでしょうか。

ここまで解説してきた内容も踏まえた上で、賢い補償の考え方についてチェックしてみましょう。

死亡時の補償とは切り分けて考える

人身傷害補償特約を利用する場面で考えられる、もっとも大きな損害は「死亡・高度障害」の場合です。しかし生命保険に加入している人は、死亡・高度障害時における補償に関しては、すでに十分備わっている可能性が高いと考えられます。

その場合、死亡・高度障害時の補償とは切り分けて考え、ケガによる損害のみを考慮して保険金額を設定すると良いでしょう。

 

参考までに、休業損害額の計算方法は「1日あたりの基礎収入 × 休業日数」となります。

1日あたりの基礎収入額は、事故発生前の3ヶ月間の収入をすべて足して90日で割る計算方法が一般的です。(職業別に計算式が異なります)

 

なお、休業損害は仕事をしていない専業主婦の方でも受け取れます。

例えば夫婦で車に乗ることが多いといった場合には、最低限夫婦2人分の補償が確保できるように保険金額を設定すると良いでしょう。

補償が重複しないか確認する

任意保険の人身傷害補償は、すでに加入中の生命保険や医療保険と、補償が重複する可能性が大いに考えられます。任意保険は自動車事故の場合のみ補償されるのに対し、生命保険はケガや死亡の理由を問わず、要件を満たせば保険金が支払われるからです。

 

また、バイク保険や自転車保険といった任意保険との重複も考えられます。

補償を大きくしすぎても、設定した保険金額すべてを受け取れるわけではありません。それどころか保険料を多く払いすぎることになるため、契約の際には他に加入している保険の内容をしっかりと確認しましょう。

まとめ

今回は人身傷害補償について、補償の内容や考え方、搭乗者傷害との違いを詳しく解説しました。

 

人身傷害補償は「対人賠償保険」や「搭乗者傷害補償」をはじめ、生命保険やバイク保険といった補償と内容が重複しやすく、保険金額の正しい設定の仕方が分かりづらい特約でもあります。

 

基本的には年齢や扶養家族の有無、年収以外、他の保険の加入状況などを考慮した上で保険金額を設定しましょう。

そのとき、人身傷害補償は「実損額」しか支払われない点や、もらい事故の場合は相手側の自賠責や対人賠償保険からも補償が受け取れる点に注意してください。

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この記事を書いた人

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夏川さほ(2級FP技能士)

4児の母。国内大手の生命保険会社に2年の勤務経験があり、個人や企業向けに生命保険と損害保険を販売しておりました。保険商品は内容を正しく理解するのが難しいので、わかりやすい解説を心がけています。公的保障を考慮した“本当に必要な保険”を提供したいと考え、2022年6月、FP2級を取得しました。

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