11月7日に東京都大田区の区道で自転車によるひき逃げ事故が発生しました。
被害者は4歳の男の子で、頭蓋骨を骨折するなどの重症を負ったとの報道です。
現場は幼稚園のすぐ前で、迎えに来た母親などと立っていたところ、減速せずに突っ込んできた自転車にはねられました。
ひき逃げをするとどうなる?
どんな原因で事故が起きたとしても、まず大切なのはけが人の救護です。
もし救護をせずに逃走した場合には、道路交通法第72条の救護義務違反が適用されます。
この場合の罰則は行政処分として免許の点数が35点の減点されるほか、刑事処分として5年以下の懲役または50万円以下の罰金、運転していた人に過失がある場合はこの倍となる10年以下の懲役または100万円以下の罰金というとても重い刑罰です。
また、この救護義務違反による罰則は通常の交通事故による罰則に追加されます。
参考:アディーレ法律事務所「ひき逃げ・当て逃げ」
事故を起こした時は
まずは自分で警察へ通報してください。けが人が居る場合はまず救急車を呼びましょう。
けが人がいない場合は警察への通報が先になりますが、けが人がいるようなら救急車を呼んでから警察へ連絡しましょう。
事故後は警察による捜査があり、事故の原因や過失割合などに合わせて行政処分や刑事処分、民事での損害賠償請求などが行われます。
それが全て終われば事故の処理は終了となります。
交通事故を起こした場合の刑事処分とは?
自転車事故の賠償額は最高1億円近い判決も
車やバイクの場合、自賠責保険や任意保険があるため、賠償についても保険である程度補うことができるのですが、自転車の場合は自賠責保険のような強制保険制度がないため、任意保険に加入していないと事故によっては多額の賠償金を抱えることになります。
事故はいくら気をつけていても起こってしまう可能性があります。あとで後悔しないためにも、自転車でもきちんと保険に入っておくと良いでしょう。