各自治体で自転車保険加入の義務化が進んでいます。
しかし、義務付けられているとは言え、その具体的な内容まで把握している方は少ないのかもしれません。
自分の住んでいる自治体で義務化されていること自体を認識していないというケースもあるのではないでしょうか。
今回は自転車保険の義務化促進の現状と対応について説明します。
自転車保険の義務化とは
まず義務とは、どういうことなのでしょうか。
義務(ぎむ)とは、従うべきとされることを意味する。義務の根拠としては、理性、道徳・倫理、宗教、法制度(法令・契約など)、慣習などが挙げられる。義務に反した場合には、制裁があるとされる。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
今回の自転車保険の場合は、法令上、個人がやって当たり前、やることを期待される行為という定義が考えられます。
また、上記では義務に反する場合に罰則が設けられるとなっていますが、自転車保険に未加入の場合でも、実際に罰則を儲けている自治体はありません。その理由として、住民が保険に加入済みかの確認を取ることが難しいためです。
現時点では、一人一人が交通安全や自転車事故の危険性への意識を高め、積極的に自転車保険へ加入することが重要と考えられます。
なぜ義務化が進むのか?
自転車保険加入の義務化が促進される背景として、自転車事故による高額賠償請求事案が多く発生していることが挙げられます。
自転車事故で相手を死亡させる、もしくは後遺障害を残してしまうような重大な事故が多く見られるにも関わらず、各自治体の調査によると自転車保険の加入率は全体の約半分以下のようです。社会的な問題になりつつある自転車事故の現状を踏まえ、各自治体が民間救済の観点から保険加入の促進のために義務付けを行なっているのです。
自転車保険加入の義務化は、加害者の経済的負担の軽減と被害者の保護という点から、今後もますます促進されていくと考えられます。
自治体による義務化の現状
全国の自転車保険の義務化はどれほど進んでいるのでしょうか。
「義務」
埼玉県、名古屋市、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鹿児島県
計7自治体
「努力義務」
東京都、千葉県、群馬県、鳥取県、香川県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県
計9自治体
全国16自治体
※2018年4月現在
各地域で義務化を進めていると言っても、総数はまだ少なく、今後も各自治体の適切な対応が求められているのが現状です。
自治体による義務化の内容
2018年4月から義務化が施行された埼玉県を例にいくつかのポイントを説明します。
<住民でない場合でも、保険加入の義務はあるのか>
県外から乗り入れる場合も自転車保険加入の義務があります。つまり、観光や通勤などで該当地域を訪れる場合は事前に保険に加入しておく必要があるので、乗り入れの可能性がある方は前もって保険について確認しておきましょう。
<個人以外でも加入義務はあるのか>
事業者や自転車貸付業者にも保険加入の義務があります。
事業者は、従業員が業務の遂行中に自転車事故を起こした場合、賠償責任を追われる可能性があるため法人向けの自転車保険を利用すると安心です。
自転車貸付業者は、顧客が自転車事故を起こした場合はその個人に賠償責任が発生します。しかし、自治体によっては貸付業者にも保険加入の義務付けがされているため、条例の内容を確認する必要があります。
法人向け自転車保険についてはこちら
<自転車小売業者がすべきことはあるのか>
自転車販売時に購入者に保険加入の有無を確認する義務があります。もし、加入していない場合は、加入の必要性や保険の内容について積極的に説明する必要があります。
出典:埼玉県 道路交通法等に関すること
加入すべき保険は?
自治体が義務化している保険は「自転車事故で相手にケガを負わせる、もしくは死亡させる場合」の賠償責任に支払われる「個人賠償責任保険」を指しています。
相手にケガを負わせた場合、数千万円の賠償請求がされることも珍しくなく、加害者の生活を経済的に苦しめることもあります。保険の補償額は1億円以上のものに加入しておくと安心です。
補償は、死亡・後遺障害を持たせてしまった場合や、通院や入院の期間や日数によって支払われます。各自転車保険の保険料と補償内容を比べ、自分に合ったものを探しましょう。
まとめ
まずは、自分の住んでいる、もしくは自転車で乗り入れる可能性のある自治体が義務付けを行なっているのか確認しましょう。
そして、もし義務化されていなくても、自転車に乗る場合は自転車保険に加入するのをおすすめします。自治体による自転車保険加入の義務化は今後も促進されることが考えられますが、日頃から自身で交通安全や自転車事故についての意識を高めておくことが大切でう。