営業活動や通勤など、企業活動の中でも頻繁に目にするようになった自転車。法人の自転車活用の推進は、エコや節約などイメージアップに繋がるため、今後もますます進められることが予想されます。
しかし、自転車の利用に伴って懸念されているのが事故の増加です。万が一、従業員が自転車事故を起こして相手にケガをさせてしまった場合、事業主に賠償責任が問われることもあります。今回は、企業が自転車活用を進める上で知っておきたい自転車保険に関する加入と対応について解説します。
業務内で自転車を使う場合
従業員が業務遂行中に起こした事故は、事業主に賠償の責任が追われることになります。つまり、個人が加入している個人賠償責任保険などはこの場合適用されないため、自転車を活用する企業は法人向けの自転車保険に加入しておく必要があります。
自転車事故を補償してくれる法人向け保険の中でも「施設所有管理者賠償保険」がおすすめです。補償対象が自転車事故だけでなく幅広くカバーできる保険なので、企業にとってありがたい保険と言えるでしょう。
<施設所有管理者賠償保険>
企業が管理・保有している施設の欠陥などにより人にケガを負わせたり、他人の所有する物を破損してしまった場合に適用される保険です。
自転車も企業が管理する「施設」と見なされ、事故が発生した場合には相手に対して補償されます。
保険が適用される範囲は下記です。
- 損害賠償金
- 損害を防止にかかった費用
- 事故発生時の応急手当等の費用
- 裁判等にかかった費用
保険料は、施設の規模や利用頻度などによって算出されますが、安価な物が多く、コストパフォーマンスが良いことがメリットとしてあげられます。
「施設所有管理者賠償保険」は、「事業活動総合保険」「企業賠償責任保険」などの名目の保険に含まれている場合もあるので、内容を確認してから加入すると良いでしょう。
ただし、相手にケガなどを負わせてしまった場合のみ適用されるものなので、従業員がケガを負った際に適用されるものではありません。
レンタル事業者の場合
レンタサイクルなどを個人が利用する場合、事故発生時はその利用した個人に対して賠償責任が発生します。そのため、自転車を顧客に貸し付ける場合は、顧客に「自転車損害賠償保険」等に加入しているかを確認し、もし加入していない場合は加入を勧めることが義務付けられています。
一方、年々自転車事故が増加していることを受け、全国各地でレンタサイクル事業者に対しても保険加入が義務化される動きも起きています。
自転車安全整備士の点検を受けることによって付与させるTSマークは管理は手軽に加入することができますが、後遺障害の等級などによっては補償されない場合もあるので、十分な内容とは言えないでしょう。
その場合は上記で解説した「施設所有管理者賠償保険」など、追加で保険に加入することがおすすめです。
通勤の場合
健康志向の高まりなどによって自転車通勤をされる方が増えてきていますが、警視庁の資料では事故の発生率が高い時間は朝と夕方。つまり、通勤時に事故に遭われる方が多いということです。
しかし、通勤時の事故は業務時間外のため、上記で説明をした「施設賠償責任保険」は補償対象外となり、個人へ賠償責任が発生します。
万が一の時に被害者や従業員を守るためにも、企業は自転車通勤を希望する者に「個人賠償責任保険」などに加入してるかを確認し、もし加入していない場合は加入することを強く勧めましょう。
まとめ
都心部など交通量の多い場所では、自転車の方が機動力があり時間の効率化に繋がるケースがあります。最近では営業活動などで自転車を使っている方を見かけることも増えてきました。
利用頻度や範囲が増えれば事故を起こす危険性も高まります。相手にケガを負わせてしまった場合、賠償金額は数千万になることも珍しくなく、会社が負担すれば痛手にもなります。
会社と従業員のために自転車保険の加入をおすすめします。