自転車の後部座席に子どもを乗せ、どこかに向って急いで自転車を漕いでいる風景を目にしたことがあるでしょう。しかし本来、自転車の2人乗りは法律で禁止されており、例外として子どもの同乗が認められているのです。
子どもとの2人乗りは、「16歳以上の人が6歳未満の子どもを専用座席に乗せて自転車を運転するとき」となっており、幼児同乗用の専用自転車には、子どもを2人まで乗せることできます。専用座席に座ることができ、ヘルメットが着用できるようになれば、何歳からでも問題ありません。
生活の利便性などを考慮した上の例外だと考えられますので、より一層安全には気をつけて運転することが大切です。
では具体的にどのようなことに気をつければいいのでしょうか?
1、ヘルメットを必ずかぶる
保護者は子どもの安全のため、13歳未満の子どもにヘルメットを着用させる努力義務があります。これは子どもが自分で運転する時、同乗の時、いずれの場合も同じです。
自転車事故で亡くなった人の約6割が頭部に損傷を負っていて、ヘルメットをかぶっていない時の致死率はヘルメット着用時と比較し約3.3倍にまで高くなります。ヘルメットの衝撃軽減効果は大きいので、子どもには必ずヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
参考:警察庁交通局「平成29年における交通事故の特徴等について」
2、シートベルトはしっかりしめる
チャイルドシートに乗せるだけでは急ブレーキや転倒した際に子どもが放り出されてしまう恐れがあります。きちんと座れる子どもでも、必ずシートベルトはしめましょう。
3、抱っこ運転は禁止
視界の妨げになったり、転んだときに子どもが大人の下敷きになる可能性があるので、座席に座れない低月齢の子は確実に背負っておんぶで自転車に乗せるようにしましょう。
4、交通ルールは確実に守ろう
法令やルールを守りながら、周りに注意を払い運転をする必要がありますが、自転車運転中で事故に合い運転者が亡くなったケースでは、自転車の運転者も「一時不停止」や「安全不確認」など何らかの法令違反をしていた割合が約8割にものぼります。いま一度、自転車の安全運転の仕方を確認しておきましょう。
万が一に備えて自転車保険に加入しよう
近年、自転車の安全な利用促進のため、交通ルールやマナー順守と共に、自転車保険の加入を義務化する自治体が増えてきました。これは私たちが自転車事故の加害者にも被害者にもなりうる可能性があり、自転車事故が起こった場合、被害者救済と加害者の経済的負担を軽減するためです。
しかし自転車と事故を起こし歩行者が亡くなったケースにおいて、自転車運転者の損害賠償責任保険等の加入状況をみると「未加入」と「不明」が合わせて約4割でした。幼児同乗用の専用自転車は重量があるため、ぶつかったときの衝撃はとても大きいものです。自分や家族は自転車保険に加入しているのか、ぜひ確認をしてみてください。
参考:警察庁交通局「平成29年における交通事故の特徴等について」