大阪府でも7月1日より自転車保険への加入を義務化する条例が施行されました。
条例を抜粋すると
自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない
自転車で事故を起こして相手にケガをさせてしまった際に補償される保険への加入が義務付けられます。要するに、個人賠償責任保険への加入が必要になります。
今回の条例では自転車の事故に補償される保険への加入が義務化されたとはいえ、罰則規定はありません。
自転車事故での死者数が年間50人に達している大阪府
大阪府の発表によると
大阪府内では、平成27年の自転車事故の死者数は50人に達し、平成26年に比べて16人の大幅増となりました。
特に死者数の約5割が高齢者で、その死因の約8割が頭部損傷によるものでした。
交通死亡事故全体でみても大阪府の2015年の死者数は196人と前年から53人も増加。
条例化に向けた動きは年明けから報道されていましたが、交通死亡事故増加が背景にあったことがうかがえる状況ですね。
自転車保険の必要性を95%が認識
兵庫県の義務化の際には「ひょうごのけんみん自転車保険」として、兵庫県民のみ加入できる自転車保険がスタートしたが、今回の大阪府では「おおさか自転車ほけん」として各保険会社などの自転車保険を紹介するにとどまっている。
その中でもあさひとau損保が提供する「サイクルパートナー」は、大阪府に保険料収益の一部を寄付する「おおさか寄付付き自転車保険」として展開が発表されています。
大阪府が実施したアンケートでも自転車保険の必要性を95%が認識しているが、実際の加入状況は40%という状況なので。今回の条例化ならびに寄付付き自転車保険などにより加入率の向上が期待されます。