2015年6月から始まる「自転車運転者講習制度」。施行を前に警察や自治体が広報を始めました。
対象となるのは、信号無視や一時停止違反など14項目の「悪質運転危険行為」。
改めて14項目を振り返ってみましょう。
- 信号機の信号等に従う義務 : 法第7条の規定に違反する行為
- 通行の禁止等 : 法第8条第1項の規定に違反する行為
- 歩行者用道路を通行する車両の義務 : 法第9条の規定に違反する行為
- 通行区分 : 法第17条 第1項、第4項又は第6項の規定に違反する行為
- 軽車両の路側帯通行 : 法第17条の第2項の規定に違反する行為
- 踏切の通過 : 法第33条 第2項の規定に違反する行為
- 交差点における他の車両との関係等 : 法第36条の規定に違反する行為
- 交差点における他の車両との関係等 : 法第37条の規定に違反する行為
- 環状交差点における他の車両との関係等 : 法第37条 2の規定に違反する行為
- 指定場所における一時停止 : 法第43条の規定に違反する行為
- 普通自転車の歩行通行 : 法第63条の4 第2項の規定に違反する行為
- 自転車の制御装置等 : 法第63条の9 第1項の規定に違反する行為
- 酒気帯び運転等の禁止 : 法第65条 第1項の規定違反する行為(法第117条の2第1号に規定する酒に酔った状態でするものに限る。)
- 安全運転の義務 : 法第70条の規定に違反する行為
これらの違反を、「3年以内に2回以上」摘発された人には管轄の公安委員会から受講命令が下され、受講しない場合は5万円以下の罰金が科されるようになる。
新たな制度の施行が迫るのに併せ、各地の自治体・警察のウェブサイトに情報が掲載され始めています。
新しい制度が始まるまでに、約2ヶ月。しっかり復習して備えたいきたいものですね。