「子供が友達に大きなケガをさせてしまったらどうしよう」
「子供がお店の商品を壊してしまった時の補償ってあるの?」
子供同士のケンカで相手の子にケガをさせてしまったり、子供がお店の商品を壊してしまったり、子供がいると心配なこともありますよね。
実は、自転車保険でも利用できる「個人賠償責任補償」なら、子供の過失に備えられるケースもあるのです。
今回は、個人賠償責任補償についてと、知っておくと便利な個人賠償責任補償が使えるケース、使えないケースを紹介します。
自転車保険の「個人賠償責任補償」ってどんな補償?
子供が友達とケンカをしてケガをさせてしまったり、買い物中にお店の商品を壊してしまったりするケースがあります。
子供を持つ保護者の方は、何度かヒヤっとした経験があるのではないでしょうか。
日常生活で、他人へのケガや他人の物を壊して損害賠償責任を負った場合、損害賠償金の支払いに備えられるよう補償してくれるのが「個人賠償責任補償」です。
個人賠償責任補償は、自転車保険に加入することで利用でき、補償の対象は保険を契約した人とその家族全員になります。
個人賠償責任補償で対応できるケース
個人賠償責任補償で対応できるのは、以下のようなケースです。
- 買い物中に子供が商品を落として壊してしまった
- 子供が遊んでいて友達にケガをさせた
- 子供がボールを投げて隣の家の窓ガラスを割ってしまった
- 停車中の車に自転車でぶつかってしまい、車に傷がついた
- 飲食店で子供が隣の席の人のパソコンに、ジュースをこぼしてしまいパソコンが壊れた
個人賠償責任補償で対応できるケースは、他人にケガをさせてしまったり、持っている物を損傷してしまったりした時など、補償の幅は広めです。
また家や車など、高価なものにも対応できます。
対応範囲は保険会社によって異なるケースもあるので、加入前に各保険会社に確認することを推奨します。
個人賠償責任補償で対応できないケース
個人賠償責任補償で対応できないケースもあるので、その理由も併せて紹介します。
- 子供が投げたボールが同居している祖父にあたって祖父が怪我をした
→同居の親族間は× - 子供が友達から借りたおもちゃを壊してしまった
→他人から預かったり借りたもの(受託物)を壊した場合は×
同居している親族は家族とみなされ、子供が親族にケガをさせてしまっても個人賠償責任補償は適用されません。
また、友達からおもちゃなどを借りる、または預かる場合は「受託物」という扱いになり、受託物の場合も、個人賠償責任補償の対象外です。
このように、個人賠償責任補償が対応できないケースもあるので注意が必要です。
対応可能なケースと同様、個人賠償責任補償でカバーできない範囲も保険会社によって異なるので、事前に確認しましょう。
自転車保険に加入するといろんなケースで補償が可能に
「自転車保険」という名称から自転車利用時だけの保険と考えられがちですが、自転車保険に含まれている「個人賠償責任補償」は、自転車利用時だけの適用ではありません。
自転車保険には個人賠償責任補償が含まれているので、説明してきたようないろいろなケースでの補償が可能です。
また、近年話題になっている「高額賠償請求」をされた際も補償の対象になります。
神戸地方裁判所 平成25(2013)年7月4日判決 賠償額9,521円【概要】男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。 |
保険会社によりますが、個人賠償責任補償は数千万円から3億円までの上限金額なので、上記のような高額賠償請求にもしっかり備えられて安心です。
月々の保険料は数百円程度と比較的リーズナブルなので、自転車保険に加入するのがおすすめです。
まとめ:自転車保険に加入していざという時に備えよう
自転車保険に加入すると、子供が物を壊してしまったり、ケガをさせてしまった時の損害に備えられる「個人賠償責任補償」が利用できます。
また、自転車保険の個人賠償責任補償は、自転車事故の加害者になってしまった際の高額損害賠償請求にも備えられます。
月々数百円の保険料で、契約者本人だけではなく同居家族全員が個人賠償責任補償を利用できるので、加入しておいて損はないでしょう。
特に子供がいるご家庭で、まだ加入していない場合は自転車保険の加入をおすすめします。
いざという時のために、自転車保険には加入しておきましょう。