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自転車の交通安全

自転車は歩道を走行してはダメ?歩道走行可の例外と走行ルールを解説

自転車歩道を走行していたら、通行人に怒られたことがある」

「歩道って自転車で走ってはいけないのかな……?」

こんな風に、日々モヤモヤしながら自転車に乗っている人もいるのではないでしょうか。

幼稚園や保育園への日々の送迎など、子供を自転車に乗せて走る親御さんにとって、車道を走行するのは危険だと感じるシーンもきっと多いはず。

原則として自転車は車道の左側を走行しなければなりませんが、一部例外もあります。

この記事では、自転車が歩道を走っても良いとされる場面について解説するとともに、歩道走行時のルールについて詳しく解説します。

道路交通法からひもとく、自転車の走行ルール

自転車の走行ルールは、道路交通法に詳しく定められています。具体的にどのようなことが書かれているのか、まずは道路交通法をひもといてみましょう。

(定義)第二条
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

引用:e-Gov法令検索|道路交通法 より

道路交通法では、自動車から自転車(軽車両)までを総称して「車両」と呼んでいます。

(通行区分)第十七条
車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。

引用:e-Gov法令検索|道路交通法 より

そして第17条では、歩道や路側帯と車道の区別のある道路において、車両は車道を通行しなければならないことが定められています。

自転車は「軽車両」扱い

道路交通法上、自転車は「軽車両」に分類されます。

つまり自転車は車両の一種とみなされています。

そして車両には、歩行者が安全に通行できるよう注意を払う義務があります。

自転車は車道が原則、ただし例外もある

「自転車も車両扱い」とはいえ、軽車両である自転車と自動車の走行ルールがまったく同じというわけではありません。

自転車には車道以外に、歩道を走行しても良いとされる「例外」が定められています。

(普通自転車の歩道通行)第六十三条の四
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

引用:e-Gov法令検索|道路交通法 より

つまり、標識などで自転車(軽車両)の通行が禁止とされている歩道以外であれば、自転車も歩道を走行して良いケースがあるのです。

自転車が歩道を走行しても良いシーンは3つ

続いて、自転車の歩道走行が認められる例外シーンについて、詳しく見ていきましょう。

まずは道路交通法第63条の4の続きをご覧ください。

(普通自転車の歩道通行)第六十三条の四
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

引用:e-Gov法令検索|道路交通法 より

道路交通法をそのまま読んでも、内容は理解しにくいと思われますので、以下法令の内容を噛み砕いて、歩道走行可能な例外シーンを解説します。

1.標識によって歩道走行が認められているとき

画像のような「自転車通行可」「自転車歩道通行可」と書かれた標識がある歩道は、自転車に乗ったまま通ることができます。

「自転車通行可」の文字がなくても、青地に親子のシルエットと自転車が描かれたこの標識が掲げてあればOKです。

2.運転者が幼児・児童、高齢者、障がい者のいずれかであるとき

ここでいう幼児や児童とは、13歳未満の子供にあたります。つまり13歳以下の子供が自転車を運転する場合には、どんな歩道であっても走行が可能ということになります。

あくまでも「運転者が13歳未満」の場合ですので、幼児を乗せて走る“子供乗せ電動自転車”などがどんな歩道でも走行して良い、ということにはなりません。

また、70歳以上の高齢者や身体が不自由な人など、「車道を通行することが危険であると認められる」場合にも歩道走行が可能です。

3.車道の状況により、安全な走行が難しいとき

道路状況はいつでも同じというわけではなく、その時々によって変わります。

自転車が走行するのは車道の左側の路側帯になるので、「路側帯になんらかの異常や危険がある場合は一時的に歩道に避難してもOKですよ」というのがこちらで定められている内容になります。

例えば、以下のような場合です。

  • 路上駐車の車がいるとき
  • 工事など道路作業をしているとき
  • 事故が発生しているとき
  • 渋滞等の道路状況により、車道を安全に走行することが困難なとき

一例ではありますが、上記のような道路事情により、車道の左側を安全に走行するのが困難な場合には、歩道を走行することが認められています。

ただし、あくまでも「一時的である」ということを念頭に置きましょう。

自転車の歩道走行。事故の危険は?

歩道を走行しても良いとされる“例外”があるにせよ、スピードのある自転車が歩道を走行すれば、歩行者との接触事故が発生する危険性も当然増すでしょう。

実際に内閣府のデータを見てみると、自転車対歩行者の交通事故における事故の発生地点は「歩道」が最も多い結果となっています。

引用:内閣府「第3節 歩行者及び自転車の交通事故の傾向」より

さらにその中でも「前方不注意」「安全不確認」などの安全運転義務違反が事故の原因となっているケースが多いことが分かります。

やむを得ず歩道を走行する場面では、あくまでも歩行者優先で慎重に運転することが大切だといえるでしょう。

肩身の狭さを感じさせない!自転車の歩道走行の仕方

とはいえ、自転車に子供を乗せているときは特に、車道を走るのは危険だと感じるシーンに出くわすこともありますよね。

自転車は本当に肩身が狭いと感じている人も多いのではないでしょうか。

自転車にも安全に走行する権利があります。

車道を走行していて「危険だな」と感じたときには、無理をせず歩道を走る選択をとるのも良いでしょう。

ただし走行ルールを守るのは大前提です。歩行者も自転車も、お互いが安全に通行するために、自転車が歩道を走る際に気をつけておきたい3つのポイントを押さえておきましょう。

歩道を走るときは徐行する

歩道を通る際は自転車から降りれば歩行者扱いとなり、より安全な通行が可能なため、本来であれば自転車を押して歩くのが理想です。

しかし子供を乗せた自転車は車体が重く、自転車を押して歩く方が危険なこともあるでしょう。ここは無理をせず、自分にとって安全に通行できる方法をとってほしいところです。

できる限りの徐行運転をすることで、急な飛び出し等による衝突を回避できる確率が高くなります。

また、車体の重い子乗せ電動自転車を押して歩く場合のコツとして、自転車を少しだけ自分の方に傾けて腰で支えるようにすると歩きやすくなります。

歩行者の通行を妨げそうなときは一旦停止する

歩道を走行する際に歩行者がいるときは、歩行者の通行を妨げないことが、道路交通法で定められている軽車両の義務となります。

歩行者の邪魔になってしまいそうだな、と感じたら一旦停止するのが吉。あくまでも「無理をしない」「安全第一」の精神が大切です。

歩道上でも車道寄りを走行する

例え歩道上であっても、車道寄りを走行するのが原則です。歩道通行可の標識がある歩道も同様です。

車道寄りを徐行することで、店舗や建物などから出てくる歩行者との接触も避けることができます。

ただし歩行者側に「歩道の〇〇側を歩く」といった決まりはないため、車道寄りを歩く歩行者に遭遇することもあるかもしれません。その場合は、一旦停止するなどして歩行者の安全を確保しましょう。

気を付けて!こんな走行はNG!

良かれと思ってとった行動。自分にはこんな事情があるからと、普段何気なく走っているいつものルート。もしかすると、それは違法行為にあたるかもしれません。

十分に気を付けているつもりでも、違法行為は事故につながる危険性さえも秘めています。ここでは絶対にやめてほしい、自転車の危険な走行や違反行為について解説します。

ベルを鳴らすのはNG

自転車に備え付けられている「ベル」。実は、車の「クラクション」と同じ立ち位置であることをご存じでしたか?

クラクションもむやみに鳴らすのは違法ですが、それは自転車においても同様です。

例えば、歩行者がなかなかこちらに気付いてくれないので、自転車の存在を知ってほしくてベルを鳴らすというのは、一見理にかなっているようですが違法にあたってしまいます。

右側を走行するのはNG

自転車は左側通行が原則です。

車道や路側帯では、右側を走る行為は違反にあたり大変危険な行為となるので、左側通行を厳守しましょう。

ただし、「歩道通行可」の標識のある歩道においては、双方向通行が可能です。

自転車 歩道

また、どちらも“車道寄りを走る”というルールには変わりありません。

そのため、前方から自転車が来て危険な場面に遭遇することもあるかもしれません。その場合も歩行者最優先で安全を確認しつつ、譲り合いながら通行することを心がけると良いでしょう。

片手運転やわき見運転をするのはNG

雨の日の傘さし運転やスマホを注視しながらの運転など、片手運転やわき見運転は絶対にNGです。これらの行為は「安全運転義務違反」とみなされ、罰金が科されます。

それ以前にこうした「ながら運転」は、自転車・車・歩行者問わず大きな事故につながる危険性があるので絶対にやめましょう。

子供の自転車デビュー!安全な歩道走行の注意点

子供の公道デビューに年齢制限はありません。

自転車の歩道走行の例外でも解説した通り、13歳未満であれば歩道を走らせることも可能です。

しかし、歩道=安全とは限りませんし、子供ひとりでいきなり公道デビューをさせるのは大変危険だといえるでしょう。最初のうちは保護者が付き添って、実際の走行シーンで交通安全について教えていくことをおすすめします。

とはいえ子供に交通ルールを指導しながら、安全に自転車を走らせるのはなかなか至難の業。歩道を走行する子供に付き添って、大人も歩道を走行することになりますから、歩行者に注意しながら慎重に運転する必要があります。

ここでは子供と一緒に自転車で歩道を走行する際に注意しておきたい、3つのポイントについて見ていきましょう。

子供は親の前に走らせる

子供と一緒に歩道を走行する場合、子供は親の前に走らせた方が良いでしょう。親の後ろを走らせると、万が一事故が起きた際に状況の把握が難しくなるからです。

子供の状況を常に見られるようにし、歩行者や他の自転車と接触しそうになったら早めに一時停止を指示できるようにしておくのが理想ではないでしょうか。

子供と並走はしない

「自転車並走可」の標識がある歩道以外では、自転車の並走は道路交通法の違反行為にあたります。

“子供を見守る”という観点では、子供と並んで走るぐらいなら良いのでは?という考えも浮かびそうですが、例え子供の見守りであっても並走はNGです。

ヘルメットは必ず装着させる

ヘルメットの装着について、道路交通法では「努力義務」が定められています。つまり“強制”ではありません。

しかし万が一事故が起きたとき、致命傷になりやすいのは「頭部の打撲や外傷」です。

事故から頭を守ってくれるのはヘルメットのみ。特に13歳未満の子供には、必ずヘルメットを装着させてあげたいものです。

自転車保険への加入も忘れずに

体の小さな子供であっても、スピードの出やすい自転車に乗って歩行者と衝突すれば、事故の加害者となってしまう可能性があります。

各自治体で加入義務化が進んでいる自転車保険=個人賠償責任保険は、1家族1契約で家族全員が補償される保険です。月額あたり数百円程度で加入できるため、月々の負担は抑えつつ、いざというときに備えることができます。

万が一家族の誰かが加害者となってしまった際、金銭面の負担をなくすためにも、少しでも自転車に乗る機会のある家庭は、自転車保険に加入しましょう。

まとめ:例外時には歩道走行もOK!ただし歩行者優先で

道路交通法上の「軽車両」にあたる自転車は、原則として車道を走らなければなりませんが、歩道を走行しても良い例外シーンもあります。

ただしどのような場面であっても、歩行者優先であることに変わりはありません。

歩道を走行する際は、歩行者に十分気を付けることを心がけましょう。

また今回は、“やむを得ず歩道を走行する際のポイント”について解説しましたが、可能であれば少し遠回りをしてでも安全に走れるルートを探すというのも、自分や子供の安全を守るためのひとつの手段です。

いま一度自転車の走行ルールを確認して、安全で快適な自転車ライフを送ってくださいね。

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この記事を書いた人

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夏川 さほさん(2級FP技能士)

4児の母。国内大手の生命保険会社に2年の勤務経験があり、個人や企業向けに生命保険と損害保険を販売しておりました。保険商品は内容を正しく理解するのが難しいので、わかりやすい解説を心がけています。公的保障を考慮した“本当に必要な保険”を提供したいと考え、2022年6月、FP2級を取得しました。

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